リチウムイオン電池等の火災事故につながる啓発・回収・イベント等を実施する自治体・事業者等を募集し、「LiBパートナー」として認定します。
※LiBとは、リチウムイオン電池(Lithium-ion Battery)の略称。
LiBパートナーとは?
リチウムイオン電池を使用した製品に起因する火災事故等を防止することを目的として、
(1)リチウムイオン電池等の適切な使用方法・排出方法の周知・啓発に関すること
(2)リチウムイオン電池等の発煙・発火等の危険性の低減につながる取組や周知・啓発に関すること
(3)リチウムイオン電池等が発煙・発火等した際の対処方法やその周知・啓発に関すること 等
※「LiBパートナー」に応募する場合は、以下の規約をご確認の上、申込フォームを提出ください。
LiBパートナープログラム規約
(趣旨)
第1条
「LiBパートナープログラム」(以下「本プログラム」という。)は、本プログラムに賛同し参加するすべての地方公共団体・事業者等(以下「LiBパートナー」という。)の活動にあたり遵守すべき事項を定めるもの。
(目的)
第2条
本プログラムは、環境省や関係省庁とLiBパートナーが相互に協力し、近年、頻発に発生しているリチウムイオン電池及びリチウムイオン電池を使用した製品(以下「リチウムイオン電池等」という。)に起因する火災事故等を防止することを目的とする。
(活動概要)
第3条
LiBパートナーは、前条の目的を達成するため、以下に掲げる活動を行う。
(1)リチウムイオン電池等の適切な使用方法・排出方法の普及・啓発に関すること
(2)リチウムイオン電池等の発煙・発火等の危険性の低減につながる取組や周知・啓発に関すること
(3)リチウムイオン電池等が発煙・発火等した際の対処方法やその周知・啓発に関すること
(4)その他リチウムイオン電池等に関することで事務局が第2条の目的に資すると認めること
(事務局)
第4条
1 本プログラムの事務局は、環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課に設置する。
2 事務局は、経済産業省、消防庁及び消費者庁ほか関係省庁の協力を得て、環境省及び環境省が第3項の規定に基づき委託した者が担う。
3 事務局は、その事務の全部又は一部を委託することができる。
(LiBパートナー)
第5条
1 LiBパートナーとして本プログラムに参加しようとする者は、事務局が定める手続きにより申請するものとする。
2 LiBパートナーは、以下に掲げるすべての事項に該当する者でなければならない。
(1)本規約を遵守すること。
(2)政治団体または宗教団体でないこと。
(3)役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
3 事務局は、第5条第1項に規定する申請に対し、申請者が前項に規定する者に該当し、第2条の目的に適合すると認めた場合、申請者をLiBパートナーとして認定する。
4 LiBパートナーは「リチウムイオン電池による火災防止キャンペーン」(9月1日から12月31日までの間)若しくは「リチウムイオン電池による火災防止月間」(11月1日から11月30日までの間)の期間中に第3条に規定する取組を実施しなければならない。
5 第3項の認定を受けた者でなければ、「LiBパートナー」と称することができない。
(取組実績の報告)
第6条
LiBパートナーは、前条第4項に規定する取組の実績を毎年2月末日までに、事務局が定める手続きにより報告しなければならない。
(認定期間)
第7条
1 LiBパートナーの認定期間は、第5条第3項による認定完了後から当該認定を行った日の属する年度が終了する日までとする。
2 LiBパートナーの認定期間は、事務局から期間終了の通知がない限り、毎年4月を初月とする年度ごとにLiBパートナーの認定を自動的に更新する。ただし、前条に規定する報告を行わないLiBパートナーについては、認定期間満了とともに、LiBパートナーを脱退する。
(是正の要求)
第8条
事務局は、参加団体等又はその関係者が、次の各号のいずれかに該当する場合、参加団体等に対し、是正を求めることができる。
(1)本規約に反し、またはその疑いがあると認められる場合
(2)LiBパートナーの名誉を毀損する行為を行った場合
(3)その他、第2条の目的に反する行為を行い、またはその疑いがあると認められる場合
(脱退)
第9条
1 LiBパートナーは、脱退を希望する2週間前までに脱退する旨及び脱退理由を事務局に届け出ることで、LiBパートナーを脱退することができる。
2 事務局は、LiBパートナーが次に定める各号のいずれかに該当すると認められるときには、LiBパートナーを脱退させることができる。
(1)第5条第1項の申請に虚偽等があった場合
(2)法令違反または公序良俗違反が認められた場合
(3)第8条に基づく事務局の是正の要求に応じなかった場合
(4)その他、第2条の目的に照らし、認定を取消すに合理的な理由があると事務局が認めた場合
3 LiBパートナーは、倒産、解散その他の理由により消滅する場合に至ったときは、その旨を事務局に報告しなければならない。
(情報の取扱い)
第10条
1 事務局及びLiBパートナーが本プログラムで得た情報は、本プログラムの目的にのみ使用するものとし、事前に事務局又はLiBパートナーから承諾を得ることなく他のいかなる目的にも使用しないものとする。なお、LiBパートナーを脱退した後もなお本条項の効力を有するものとする。
2 前項に反し、LiBパートナーが情報を漏洩したことにより、当該情報を保有する者が被害を被った場合、事務局は一切の責任を負わない。
3 第5条第1項若しくは第6条に基づき事務局へ提出された内容は、環境省のホームページ、SNS等により、公表する場合がある。
(その他)
第11条
1 本規約は、事務局により必要に応じて改定される場合がある。その場合は、改定後にLiBパートナーに通知する。
2 本規約の改定によりLiBパートナーに不利益が生じた場合も、事務局はその責任を負うものではない。
※上記規約をご一読(最下段までスクロール)後、規約にご同意頂きLiBパートナー参加申請フォームにお進みください。